利用規約

SEO-NEXT サービス利用規約

SEO-NEXT サービス利用規約 基本内容

SEO 対策サービスとは「検索エンジン最適化」という意味であり、Google や Yahoo!などの検索エンジンで、特定のキーワードで検索した際に上位に表示されるための対策のことです。

第1条(目的)
(1)本規約は、ご利用企業様(以下「乙」と称す)が本申込書に記載されたサービス(以下「本サービス」という)に関して、本サービスへの申込者(以下「甲」と称す)と乙の間で、本サービス契約を締結することを目的とし、本サービスに関する基本事項を「利用規約」(以下「本規約」と称す)として定め、ここに提示します。本規約は、本サービスを提供するにあたり、甲と乙との一切の関係に適用される。

第2条(契約成立)
(1)甲が、乙に対して甲により本サービスの利用の申込みをし、乙による承諾の意思表示が甲に到達した時点で、本サービスの利用契約が成立する。(以下「本契約」と称す)

第3条(委託の業務)
(1)甲は、検索エンジンにおいて、アクセス数向上をはかる為の業務を乙に対して SEO 対策処置業務を委託し、乙はこれを受託する。

第4条(成果物)
(1)本サービスにおいて為された作業内容を成果物とする。

第5条(料金)
(1) 乙は、甲の別途の定めに基づき、甲に対し利用料等を請求する。
(2) 甲は、前項の請求があった場合、乙に対して、サービス提供の対価として申込書記載の金額を当社指定口座へ支払うものとする。なお、振込手数料は甲が負担する。
(3) 乙は、利用料金について、甲に対する請求書の発行業務及び料金の収納業務を乙が指定する第三者(以下「収納代行会社」といいます。)に委託する場合もあるものとし、甲はこれに同意するものとします。
(4) 甲は、利用料金について、乙もしくは収納代行会社が契約者に対し発行する請求書に記載された期日までに、指定の金融機関等において支払うものとします。甲は申込書記載の支払条件を厳守する。
(5) 乙にて期日までに入金が確認できない場合、サービスを停止する事がある。

第6条(契約期間)
(1) 本サービスの提供期間は、利用開始月の末日までを無料期間とし、甲乙協議の上、継続利用の場合は、本サービスの有料契約にて継続するものとし、契約期間は無料期間終了日の翌日より12ヶ月とする。ただし、期間満了前に、甲又は乙から契約を終了する旨の通知がない場合には、1ヶ月毎の自動更新とするものとし、以後同様とする。

第7条(利用規約の適用)
(1) 乙は、乙の裁量的判断に基づき甲の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、業務上の手続き、あるいは本サービス料金の一切を修正あるいは改訂することができるものとする。また、本サービスその他一切の事項の全部または一部につき中止、改訂する事が出来るものとし、甲は、料金その他の条件について変更後の利用規約に従うものとする。
(2) 本規約改定後も、本規約は甲と乙との間の一切の関係に適用され、変更については乙所定のホームページなどで告知するものとする。

第8条(受注不可能な案件)
(1) 乙が受注できない案件に該当すると判断した場合、乙は、本サービスの利用申込みを断る場合があるものとし甲は了承するものとする。

第9条(指定キーワードの上位表示達成の定義)
(1) 上位表示達成とは、契約期間内に、SEO 対象ページを、選定キーワードにおいて、検索エンジン Google、Yahoo!のいずれかで、1ページ以内に1回以上表示する事とする。

第 10 条(秘密情報)
この契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、甲および乙が相手方ともに、秘密情報である旨を明示して開示または提供した情報およびデータ等(文書、図面、電子メール、電子的記録媒体、口頭など開示および提供の方法を問わない)のことをいいます。 本契約書において、情報およびデータ等とは、次の各号に定めるものをいう。
① 本件業務の委託に際し、甲が乙に交付する文書の原紙・原本および資料(書面によるもののほか、磁気記録媒体その他有形媒体も含む)・フイルム・図面
② 本件業務の遂行により完成した印刷物・画像(デザイン)・プログラム等著作物及び成果物
③ 本件業務の遂行過程で生じる試作物

第 11 条(秘密保持)
(1) 甲および乙は、秘密情報を厳格に保持し、自己および自己の従業員のうち秘密情報を知る必要のある者、本サービスに関わる乙の提携開発企業以外には、いかなる第三者にも一切開示(SNS などによるインターネット上への発信を含む)または漏洩してはならず、また、本開示目的以外には使用しないものとします。但し、次の各号に該当することを被開示者である甲もしくは乙が立証した情報についてはこの限りではありません。
① 相手方から開示を受ける前に、乙が知得していた情報
② 相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報
③ 相手方から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すことができない事由により公知となった情報
④ 法律、規則、官庁若しくは裁判所の要求に基づき開示される情報
(2) 前項の規定に拘わらず、甲もしくは乙は、事前に書面による相手方の承諾を得た場合には、秘密情報を第三者に開示することができます。
(3) 甲は、自己従業員(秘密情報を知得した後に退職した者および前項の規定に基づき秘密情報を開示した第三者を含みます。以下同様とします)、また業務委託先に対し、この契約に定める秘密保持義務を負わせるものとし、自己従業員および業務委託先が本契約の各条項に違反した場合には、甲が違反したものとみなされます。
(4) 甲および乙は、本契約を遂行するにあたって、秘密情報を業務委託者に対して開示する場合、本条第 2 項、第 3 項の規定に従うものとします。
(5) 甲および乙は、相手方の事前の承諾を得る事なく秘密情報を複製・複写等してはならないものとします。

第12 条(反社会的勢力の排除)
(1)乙は、甲が次の各号の一に該当する場合、本契約を解除することができる。
①暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると判明した場合
②乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、乙の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
③乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合

第13 条(譲渡の禁止)
甲は、本契約に基づく権利、義務または本契約上の地位を第三者に譲渡し、もしくは継承させ、または第三者のためにこの上に権利を設定してはならないものとする。

第14 条(損害の賠償)
(1) 甲は、本サービスの利用に際し、乙もしくは乙の顧客等の第三者に損害が発生した場合、自己の責任と負担によりその全ての損害を賠償する。
(2) 乙は現在(2020年10月1日現在)Google の検索エンジンに対応した施策を本システムにて行っており、Google からのペナルティは受けていないが、今後の Google の検索エンジンの変更および付随する変更によるペナルティが発生した場合の責任を乙は一切負わないものとする。

第 15 条(免責)
乙は、次の各号につき、一切の責任を負わないものとすることに甲は異議なく同意するものとする。
① 検索エンジンの表示順位が上がらないこと
② 検索エンジンの上位表示が継続しないこと
③ 本件業務をしたにもかかわらず、売上が増加しないこと
④ サーバの不具合等により本件ホームページが閲覧できなくなること
⑤ 甲の責によらない、スパムサイト認定等の検索エンジンのペナルティ

第 16 条(準拠法)
(1)本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法を準拠法とする。

第17 条(合意管轄)
(1)本契約より生じる権利義務に関連する訴訟については、名古屋地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とする。

第18 条(協議について)
(1)本規約の解釈等に疑義が生じた場合及び本規約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ円満解決を図るものとする。

2016年12月1日

PAGE TOP